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同一事案につき2回目以降のご相談は1時間5,250円。
相談料が必要となった場合でも、その後に正式にご依頼いただいた場合は報酬へと充当いたします。
原則当事務所へご来所いただいての相談となりますが、どうしてもご来所が困難な方の場合は出張でのご相談にも応じます。

原則、債権者1社につき31,500円+成功報酬 (実費以外の費用は頂きません。)
報酬の分割払いにも応じますのでご相談ください。 過払金の発生が明らかな場合、報酬は一切いただかず受任します。その際は過払金に返還後に規定の報酬をいただきます。
【成功報酬は次のとおりです】
基本報酬金 債権者1社につき31,500円
※ただし、利息制限法に引き直す前の残債務が10万円以下の場合、1社あたり金10,500円に減額になります。残債務がない場合は成功報酬のみになります。
※担保付き借入など、事案によって追加報酬金が発生する場合があります。
※債権者から過払い金を回収した場合、回収額に対して21%(消費税込)をいただきます。
ただし、訴訟によって回収した場合は別途5.25%(消費税込)を上乗せさせていただきます。
(裁判所に提出する訴状作成費用及び日当を含みます)
過払い請求金額が140万円(元本)を超えた場合
司法書士には代理権が無い為、当事務所が窓口になり本人名義で請求していくことになります。
訴訟の場合は、本人訴訟として当事務所が訴状等作成して送達受取人(窓口)となり手続きを進めていきます。
第一回口頭弁論前に和解になる場合もありますが、出廷していただく場合もあります。その場合、司法書士が同行いたします。
過払い返還金が140万円(元金)を超えた場合の報酬は、書類作成業務及びその付帯業務としての報酬となり、上記成功報酬金額から原則2.1%を減じた額をいただきます。
ただし、複雑な事案や争点のある事案については、委任契約の際に依頼者の同意を得た上で上記報酬を変更することがあります。

原則、210,000円(債権者5社まで 6社以上は1社につき5,250円加算)
【別途実費(約2万円程度)を要します。】
「破産管財事件に移行する可能性のある事案」については、上記の報酬額に105,000円が加算されます。
また、別途管財費用として概ね20万円程度必要となります(但し、内容により増減の可能性があります)。
※法人の破産手続き及び廃業しない個人事業者の方の破産申立は行っておりません。

262,500円(債権者5社まで 6社以上は1社につき5,250円加算)
【別途実費(約3万円程度)を要します。】
住宅ローン特例を利用する場合は、上記報酬額に52,500円が加算されます。

登録免許税
【司法書士の報酬】
※土地300万円 建物300万円評価額(各一筆)の場合 (これには消費税がかかります)
一般的な事例の報酬ですので異なる場合は事前に依頼者にご説明します。
※同時に土地建物の所有権を移転する場合の報酬は34,000円及び税金等です。
  報 酬 等
(書類作成、謄本取得、 戸籍取寄せ等費用等を含む)
登録免許税
印紙税等
費用の総額
(消費税込)
所有権移転(相続) 50,000円~
80000円
(相続人数等により異なります)
27,000円
(0.4%)
79,500円~
111,000円
(その他実費分)
所有権移転(土地) 32,000円 40,500円 65,100円
所有権移転(建物) 32,000円 61,500円 95,100円
抵当権抹消 10,000円 3,000円 14,500円
株式会社設立
(資本金300万円)
80,000 241,000円 325,000円
組特例有限会社から
株式会社への移行登記 
70,000円
(増資を伴わない場合)
61,500円 135,000円
役員変更(小会社) 20,000円 11,500円 31,500円
目的変更 20,000円 11,500円 31,500円

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